2026年(令和8年)4月から、高校の授業料を支える国の制度「高等学校等就学支援金」の所得制限がなくなりました。「高校無償化」と呼ばれる制度です。
公立高校はこれまでどおり授業料相当額、私立高校(全日制)は年457,200円までが支援されます。
この記事は、うちの子はいくら支援されるのか、いつ決まって何をすればいいのか、対象にならないのはどんなときか、無償化でも残る費用はいくらかを、文部科学省の公式資料だけで一ページにまとめた入口です(確認日:2026年10月5日)。
私立高校の実質負担を計算したい方と、都道府県ごとの独自支援を知りたい方は、途中で案内するページへ進んでください。
- 所得制限はなく、年収に関係なく授業料が支援される
- 支援されるのは授業料だけ。入学金・施設費などは残る
- 申請しないと受け取れない。学校が代わりに受け取る
結論のくわしい内訳を見る
①2026年4月1日に施行。所得制限はなく、年収に関係なく学校の種類ごとの上限額まで授業料が支援される/②上限は公立全日制が年118,800円、私立全日制が年457,200円、私立通信制が年337,200円/③「無償」になるのは授業料だけ。上限を超える授業料と、入学金・施設費・教材・制服・通学費などは残る/④申請しないと受け取れない。学校が代わりに受け取り、授業料から引く/⑤国籍・在留資格の要件があり、在学期間の上限は全日制36月・定時制と通信制は原則48月

文部科学省は「いわゆる高校無償化」について、的確な表現は授業料を支援する高等学校等就学支援金だと説明しています。支援の対象は授業料です。
2026年4月から何が変わったか
変わったのは、所得制限の撤廃と私立全日制の上限額の引き上げが中心です。
対象になる生徒の範囲と費用負担の割合も変わりました(改正法の4点は「いつから・いつ決まったか」で説明します)。文部科学省の概要資料と改正法の概要から並べました。
| 項目 | 2025年度まで(令和2〜7年度) | 2026年度から |
|---|---|---|
| 年収の条件 | 年収目安で上限額が分かれていた(590万円未満/590万円以上910万円未満) | 所得制限なし(保護者等の収入を問わない) |
| 私立全日制の上限(年額) | 年収目安590万円未満は396,000円、590万円以上910万円未満は118,800円 | 457,200円(年収にかかわらず) |
| 公立全日制の上限(年額) | 118,800円 | 118,800円(所得制限なしで継続) |
| 費用の負担 | 国が全額 | 国が4分の3、都道府県が4分の1(国立は国10/10) |
公立高校の上限は、2025年度までも2026年度も年118,800円です。
大きく変わったのは私立で、年収目安590万円以上の世帯は2025年度までの上限が年118,800円でした。2026年度は年457,200円になりました。
我が家の場合:学校の種類別の早見表
国の就学支援金の上限額は、学校の種類と、国立・公立・私立の別で決まります。文部科学省の「新制度の概要」にある支給限度額(年額)です。( )内は月額の上限です。所得制限は、どの学校種にもありません。
| 学校の種類 | 国立 | 公立 | 私立 |
|---|---|---|---|
| 高等学校 全日制 | 115,200円(月9,600円) | 118,800円(月9,900円) | 457,200円(月38,100円) |
| 高等学校 定時制 | 該当なし | 32,400円(月2,700円) | 457,200円(月38,100円) |
| 高等学校 通信制 | 該当なし | 6,240円(月520円) | 337,200円(月28,100円) |
| 中等教育学校 後期課程 | 115,200円 | 118,800円 | 457,200円 |
| 特別支援学校 高等部 | 4,800円 | 4,800円 | 457,200円 |
| 高等専門学校 1〜3年 | 234,600円 | 234,600円 | 457,200円 |
| 専修学校 高等課程(昼間学科) | 該当なし | 457,200円 | 457,200円 |
| 専修学校 高等課程(夜間等学科) | 該当なし | 該当なし | 457,200円 |
| 専修学校 高等課程(通信制学科) | 該当なし | 該当なし | 337,200円 |
「該当なし」は、文部科学省の表で括弧書き(実際には存在しない区分)になっているものです。
「高等専修学校」と案内される学校は、この専修学校の高等課程にあたるかどうかを、学校か都道府県に確認してください(この記事は文部科学省の区分の名称に合わせています)。
授業料が年額ではなく単位ごとに決まる学校(単位制)では、上限は1単位あたりで決まり、通算74単位、年間30単位までです。
| 単位制の授業料 | 公立(1単位) | 私立(1単位) |
|---|---|---|
| 全日制 | 4,812円 | 18,528円 |
| 定時制 | 1,740円 | 18,528円 |
| 通信制 | 336円 | 13,668円 |
支給額は「授業料の額」と「上限額」の少ないほうです。授業料が上限より低い学校では、授業料の額までが支援されます。上限を超えた分の授業料は保護者の負担です。次の表は、学校の授業料を仮に置いて、授業料の自己負担を計算した例です(県の独自支援は含みません)。
| 学校の種類 | 授業料(仮定。計算の入力) | 国の支援(計算) | 授業料の自己負担(計算) |
|---|---|---|---|
| 私立全日制 | 400,000円 | 400,000円 | 0円 |
| 私立全日制 | 600,000円 | 457,200円 | 142,800円 |
| 私立通信制 | 300,000円 | 300,000円 | 0円 |
| 私立通信制 | 400,000円 | 337,200円 | 62,800円 |
私立全日制の授業料が年400,000円なら、授業料の自己負担は0円です。年600,000円なら、600,000円−457,200円で142,800円が残ります。
私立の通信制は上限が337,200円なので、授業料が年400,000円なら62,800円です。
実際の授業料は学校によって違うので、志望校の募集要項の数字で確かめてください。


いつから・いつ決まったか
施行日は2026年(令和8年)4月1日です。決まるまでの流れを、文部科学省の資料で時系列に並べました。
| 時期 | できごと | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年(令和7年)2月 | 自由民主党・公明党・日本維新の会が三党合意。この合意に基づくいわゆる教育無償化として、2026年度(令和8年度)から実施することになった | 文部科学省 |
| 2025年12月19日 | 文部科学省・総務省・財務省が、令和8年度からの円滑な実施に向けた対応の文書を取りまとめた | 文部科学省 |
| 2026年2月27日 | 就学支援金の拡充の法律案が閣議決定された(文部科学省が今国会に提出) | 文部科学省 |
| 2026年3月9日 | 法律案が国会で審議入りした | 文部科学省 |
| 2026年3月31日 | 参議院本会議で可決され、成立した | 文部科学省 |
| 2026年4月1日 | 改正法が施行された。所得制限が撤廃され、私立全日制の上限が年457,200円になった | 改正法の概要 |
何が決まったかは、改正法の概要に次の4点で書かれています。
①所得制限を撤廃し、保護者等の収入を問わない、②支給対象を日本国籍・特別永住者・永住者などに限定する、③都道府県の費用を国が4分の3負担する、④施行前から在学していて新制度の対象から外れる生徒には、従前の例で支給する経過措置を設ける。
改正法の附則には、施行後3年以内に、受給資格や支給のあり方について検討を加え、必要があれば措置を講じるとあります。文部科学省の資料でも、新しい制度の検証は施行後3年以内に行うとされています。上限額などは今後変わる可能性があるため、入学する年度の公式の案内で確認してください。
手続き:申請しないと受け取れない

就学支援金は、受給資格を得るための申請が必要です。何もしなくても自動で支給されるわけではありません。
文部科学省のQ&Aは、手続きの方法、提出する書類、提出先、提出期日は学校や都道府県によって異なると説明しています。
| 時期 | 日本国籍の生徒の流れ | 誰の手続きか |
|---|---|---|
| 4月 | 在校生は「確認」、新入生は「認定」の申請を始める。e-Shien(オンライン申請)で申請できる | 生徒・保護者 |
| 5〜6月 | 国籍・在留資格等が確認され、認定通知が出る | 都道府県 |
| 4月〜翌3月 | 支給の決定期間(授業料は学校が代わりに受け取って充てる) | 学校設置者 |
上の流れは文部科学省の「令和8年度における申請・認定手続き(イメージ)」(日本国籍の生徒)のとおりです。
同じ資料に、書類による申請もできること、オンラインで申請して国籍が日本国以外と判定されると不認定通知が届き、学校の案内にしたがって別の手続きを行うことも書かれています。
オンライン申請(e-Shien)は、学校から配られるIDとパスワードでログインします。
文部科学省のページでは、学校によってはオンライン申請に対応せず、紙での申請だけを受け付けている場合があるとされています。
プライバシーへの配慮のため、オンライン申請でも自宅で手続きするよう案内があります。
原則として、支給は申し込みが行われた月からです。提出期日に遅れそうなとき、遅れてしまったときは、学校や都道府県に相談するよう文部科学省のQ&Aが案内しています。2026年4月にはe-Shienの緊急メンテナンス(4月17日から24日まで)があり、申請が5月以降になった場合でも4月分から受給できるよう弾力的に取り扱うと、文部科学省のページに書かれていました。この取り扱いは、そのときの案内です。毎年同じとは限らないため、学校の案内で確認してください。
代理受領:学校が授業料に充てる
就学支援金は、学校設置者(都道府県や学校法人など)が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充てます。保護者が直接受け取るお金ではありません。学校の授業料と就学支援金の差額は、保護者が支払います。
返金・還付:学校によって方法が違う
就学支援金は、基本的には授業料を徴収するときに差し引かれます。
ただし、学校によっては支給が決まるまで授業料を全額徴収し、就学支援金の対象者には後から差額を還付する方法をとっています。
文部科学省のQ&Aは、還付の時期を知りたいときは学校に確認するよう案内しています。全国共通の還付日は公式資料に書かれていません。
経済的に困難な家庭には、授業料徴収の猶予措置などを利用できる場合もあると、文部科学省のリーフレットにあります。詳細は学校への問い合わせが必要です。
対象にならないケース
国籍・在留資格の要件
新制度の対象は、日本国内に住所があり、次のいずれかに当たる生徒です(文部科学省のQ&A)。
・日本国籍
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者のうち、将来永住する意思があると認められた者
・家族滞在のうち、日本の小学校と中学校を卒業した者で、高校等卒業後に日本で就労して定着する意思があると認められた者
これに当たらない生徒は新制度の対象外ですが、支援がなくなるわけではありません。
2026年3月31日以前から在籍している在校生は、経過措置で旧制度と同等の支援を受けられます。
2026年4月以降に入学した新入生(在留資格が留学の人を除く)は、「高校生等・新修学支援」の対象です。
| 対象外の生徒 | 年収の目安 | 年額の上限 |
|---|---|---|
| 2026年3月31日以前から在学(経過措置) | 約910万円未満 | 396,000円 |
| 同上(高校生等・新修学支援) | 約910万円以上 | 118,800円 |
| 2026年4月以降に入学した新入生(留学を除く) | 約910万円未満 | 396,000円 |
私立高校等は旧制度と同様の加算があります(文部科学省の対象外となる生徒への支援リーフレット)。
外国人学校に在籍する生徒は、日本国籍でも新制度の対象外としてこの支援の対象です。必要書類は住民票の写しや在留カードの写しなどで、課税証明書が必要な場合もあります。
在学期間の上限と、そのほかの対象外
| 項目 | 公式の説明 |
|---|---|
| 支給期間の上限 | 全日制は36月(高校の標準的な修業年限)。定時制・通信制は原則48月 |
| 対象外の生徒 | 高校等を卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、専攻科・別科の生徒、科目履修生、聴講生 |
| サポート校 | 通信制高校のサポート校(サポート施設)は対象外。通信制高校の授業料は対象 |
| 休学 | 休学中に授業料を徴収しない場合に支給を止めたいときは、支給停止の申出を学校に出す。出さなければ、その期間は支給額0円として計算され、復学後に使える期間が休学した期間だけ短くなる |
| 転学(全日制から通信制) | 「48月−在学した月数×4/3(端数切捨て)」で残りを計算する。全日制に20月在学して通信制に転学した場合は22月分 |
| 中退して再入学 | 支給期間を超えてしまう場合に、就学支援金相当の支援を行う学び直しの制度がある。入学先の学校か都道府県に問い合わせる |
支給期間は在学した月数で数えます。全日制の36月は3年分の月数にあたります。中退して再入学するなど、上限を超える可能性がある場合は、上の学び直しの制度を学校に確認してください。
無償化でも残る費用
就学支援金が使えるのは授業料だけです。入学金、施設設備費、教材、制服、通学費、修学旅行費などは対象ではありません。
文部科学省の「令和5年度子供の学習費調査」(高等学校・全日制、保護者が1年間に支出した費用の平均)で、授業料を除いた費用を見ます。
| 費目(年額・令和5年度) | 公立 | 私立 |
|---|---|---|
| 入学金等(3学年の平均) | 18,027円 | 80,290円 |
| 学校納付金等 | 35,630円 | 127,346円 |
| 修学旅行費等 | 36,500円 | 62,778円 |
| 通学関係費 | 97,634円 | 136,790円 |
| 授業料を除く学校教育費(計算) | 306,251円 | 553,480円 |
| 学校外活動費(塾・習い事など) | 245,431円 | 346,611円 |
授業料を除く学校教育費は、公立が年306,251円、私立が年553,480円です(計算:学校教育費−授業料)。
私立は公立より年247,229円多くかかります(計算:553,480円−306,251円)。
この調査は令和5年度のもので、授業料の欄は2026年度の制度改正で変わるため使っていません。授業料以外の項目は、費用の目安として読んでください。
教科書費や教材費など授業料以外の教育費を支える、返還不要の給付金です。就学支援金とは別に、お住まいの都道府県または学校に申し込みます。令和8年度の私立・全日制の給付額は、住民税非課税世帯で年152,000円、年収270万円以上380万円未満で年50,670円です(4人世帯の目安)。手続きの時期は都道府県ごとに異なります。

都道府県で変わる点
国の就学支援金は、住んでいる都道府県と別の都道府県の学校に通う場合でも対象です(文部科学省のQ&A)。
一方、都道府県が国の制度に上乗せして独自に行う支援は、要件が制度ごとに違います。住んでいる県と学校がある県のどちらが基準かも、県で異なります。
親記事では、47都道府県の公式ページを調べ、令和8年度の金額と年収区分を確認できた20都道府県を計算ツールに入れています。
ここでは、個別の記事がある4都府県の違いだけを並べます。
| 都府県 | 令和8年度の県の独自支援(公式) | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 東京都 | 授業料は国と合わせて年501,000円まで。都の助成の上限は年43,800円で、所得制限なし | 東京都の記事 |
| 埼玉県 | 授業料は国の457,200円のまま。県は施設費等納付金(上限200,000円)と入学金(上限223,000円)を補助。年収目安で条件あり | 埼玉県の記事 |
| 大阪府 | 就学支援推進校のみ。国と合わせて授業料等(施設整備費等を含む)年630,000円まで。超える分は学校が負担 | 大阪府の記事 |
| 神奈川県 | 授業料は国と合わせて最大480,000円。入学金は年収目安750万円未満で最大100,000円〜212,000円 | 神奈川県の記事 |




それ以外の都道府県の独自支援と、授業料・施設費・入学金を入れて実質負担を出す計算ツールは、親記事にまとめています。

よくある質問
- 高校無償化はいつからですか?
-
2026年(令和8年)4月1日からです。改正法は2026年3月31日に成立しました。所得制限が撤廃され、私立全日制の上限が年457,200円になりました。
- 所得制限はありますか?
-
就学支援金(国の制度)には所得制限がありません。年収にかかわらず、学校の種類ごとの上限額まで授業料が支援されます。都道府県の独自支援には、年収の区分がある県があります。
- 申請しなくても支給されますか?
-
いいえ。受給資格を得るための申請が必要です。日本国籍の生徒はe-Shienでオンライン申請でき、書類での申請もできます。学校によって方法と期日が違うため、学校の案内に従ってください。支給は原則として申し込みが行われた月からです。
- 授業料が上限を超えたら、差額はどうなりますか?
-
学校の授業料と就学支援金の差額は、保護者が支払います。入学金や施設設備費などの授業料以外の費用も、就学支援金の対象ではありません。
- 授業料を先に全額払うことはありますか? 返金はいつですか?
-
学校によっては、先に授業料を全額徴収し、就学支援金の対象者に後から差額を還付します。還付の時期は学校ごとに違うため、学校に確認してください。
- 外国籍でも対象になりますか?
-
特別永住者・永住者・日本人の配偶者等などの在留資格があれば、新制度の対象です。当てはまらない場合も、在校生は経過措置、新入生は高校生等・新修学支援の対象になることがあります。必要書類は在留資格によって違うため、学校に確認してください。
- 他県の学校に通う場合も対象ですか?
-
国の就学支援金は、別の都道府県の学校に通う場合も対象です。都道府県独自の支援は、県ごとに要件が違います。
- 通信制高校やサポート校はどうなりますか?
-
通信制高校の授業料は対象で、私立の上限は年337,200円です。サポート校は対象外です。
この記事の作り方:どう調べたか
文部科学省の「高校生等への修学支援」のページから、新制度の概要(支給限度額・対象者・費用負担)、日本国籍の方用リーフレット、対象外となる生徒への支援リーフレット、令和8年度の申請・認定手続きの図、Q&A、改正法の概要、子供の学習費調査を順に開き、金額と条件を本文と1つずつ照合しました。
手続きの流れの図は、画像として開いて、4月と5〜6月に書かれている内容を読み取っています。
独自に計算した数字(授業料の自己負担、授業料以外の費用の差)は、式を本文に書きました。公式に書かれていない点は、書かずに「学校に確認」としています。
数字の確認日は2026年10月5日です。
制度や上限額は変わることがあります。申し込みの前に、学校と都道府県の最新の案内で確認してください。国の制度の数字は、親記事と同じ文部科学省の資料から取っています。
この記事で確認した資料
文部科学省の資料(2026年10月5日に確認):
・高等学校等就学支援金・新制度の概要(PDF):支給限度額、対象者、旧制度の限度額
・新制度【日本国籍の方用】リーフレット(PDF):申請方法、授業料の還付と猶予
・令和8年度における申請・認定手続き(PDF):4月と5〜6月の流れ
・高等学校等就学支援金制度に関するQ&A:対象、手続き、代理受領、支給期間
・新制度の対象外となる生徒への支援リーフレット(PDF)
・改正法の概要(PDF):施行日、費用負担、見直しの規定
・三党合意に基づくいわゆる教育無償化について
・法律案が成立しました(2026年3月31日)
・e-Shien(オンライン申請システム)
・高校生等奨学給付金リーフレット(PDF)
・令和5年度子供の学習費調査の結果(PDF)
・高校生等への修学支援(文部科学省)


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